株式会社情報機構

改正安衛法におけるSDS作成及び交付の問題点~法改正のSDSにおける問題点を理解し実務対応へ~

2025/06/09

開催日 2025年8月5日(火)
開催地 Web

★令和7年5月14日に公布された労働安全衛生法の改正は、SDS交付に関して通知対象物質の通知が義務となり罰則規定が新設されました。実務レベルでの問題点とその対策について解説します。
「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(三三)」
★既に施行されている労働安全衛生法のSDSに関する内容を再度整理し、SDS作成における調査段階から、作成、通知までの問題点と、その実務対応を解説します。
★「化学物質管理に係る専門家検討会」で議論されている内容が改正に反映されていることから、改正動向の読み取り方を紹介します。

★■セミナーテーマ
改正安衛法におけるSDS作成及び交付の問題点
~法改正のSDSにおける問題点を理解し実務対応へ~
<Zoomによるオンラインセミナー:見逃し視聴あり>

■講師
日本ケミカルデータベース(株) レギュラトリー・コンプライアンス・サービス部 上村敏文 氏

■主経歴
・1986.04-2006.05 東洋インキ製造(株)(現artience(アーティエンス))開発研究所,筑波研究所、機能材料研究所:研究開発業務
・2006.06-2020.03 同社(2011 年より東洋インキSC ホールディングス(株)へ改称)
化学物質管理部:審査管理グループ、海外拠点推進グループリーダーを経て、2013.08より化学物質管理部長として、海外を含めたグループ会社の化学物質管理業務
・2020.05-2023.06 東洋ビーネット(株)(東洋インキグループ子会社)取締役
化学品コンサル事業スタート
・2023.07-現在 日本ケミカルデーターベース(株) レギュラトリー・コンプライアンス・サービス部 研究員

■本テーマに関する業界団体での活動
・化成品工業会での技術委員会 委員としてHCB などの規制物質の業界対応について活動を行った。
・東洋ビーネットでの化学品コンサル事業では、韓国、日本向けSDS 作成業務及び化学物質管理体制構築のアドバイスを実施した。

■専門分野・研究
①材料科学分野において、有機工業材料であるレジスト、インクジェットインキ、電気泳動伝導型マイクロカプセルインキの研究開発に従事。
開発成果として、以下の特許を出願
・表面処理顔料の製造方法等 国内および米国特許
・電気泳動性分散液内包マイクロカプセルの製造方法、表示媒体 国内および米国
②化学物質管理分野においては、東洋インキSC ホールディングス(現 artience)の化学物質管理部で14 年間の実務を経験し、海外グループ十数ヶ国へ独自開発の化学物質管理システムを導入し、さらにUL 社WORCS のSDS 作成システムを化学物質管理システムに同機させ、20数ヶ国、20数言語に対応した仕組みを構築。
東洋ビーネット(東洋インキグループ関連会社)では、約10社の化学メーカーおよび商社へ化学品コンサルサービスを提供し、化学物質管理体制の構築及びSDS 作成支援を行った。

●日時 2025年8月5日(火) 13:00-16:30
●会場 会場での講義は行いません。
●受講料
  【オンラインセミナー(見逃し視聴なし)】:1名45,100円(税込(消費税10%)、資料付)
  *1社2名以上同時申込の場合、1名につき34,100円

  【オンラインセミナー(見逃し視聴あり)】:1名50,600円(税込(消費税10%)、資料付)
  *1社2名以上同時申込の場合、1名につき39,600円

      *学校法人割引;学生、教員のご参加は受講料50%割引。→「セミナー申込要領・手順」を確認下さい。

■講演ポイント
 令和7年5月14日に公布された労働安全衛生法の改正により、SDS交付における罰則規定が新設されました。既に施行されている労働安全衛生法の内容と合わせてSDSに関する課題を整理し、実務レベルでの対策を解説します。

■受講後、習得できること
・SDS作成及び通知に関する労働安全衛生法の改正情報を理解する
・SDS記載における今後の課題を理解し、対応策を習得する
・営業機密情報(CBI)の課題を理解する

■講演プログラム
★令和7年5月14日に労働安全衛生法改正が公布されました。SDS交付について罰則規定が新設され、営業機密情報の要件が新たに定義されます。
「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(三三)」

 今回の改正は、SDS提供者である事業者にとって大きな影響がある改正であり、営業機密の取扱いに関しても問題点が予想されます。
 今回のセミナーでは、改正の内容を現状分かる範囲で解説し、対策についてアドバイスします。

1.現行の労働安全衛生法のポイント整理
 1.1 労働安全衛生法の改正によるSDS記載の変更点
 1.2 保護具関連事項の確認および記載方法
 1.3 リスクアセスメント実施に支障のない含有濃度幅の設定について
2.令和7年5月14日の労働安全衛生法の改正内容
 2.1 改正内容とSDS罰則規定の注意点
 2.2 営業機密情報(CBI)の課題
 2.3 CAS登録番号が特定されていない通知対象物質
3.今後の改正動向の見方
 3.1 「化学物質管理に係る専門家検討会」の内容からの改正動向
 3.2 海外規制からみたSDSの課題
4.調査・ 通知義務対応へのシステム利用
 4.1 SDS作成の信頼性と効率化

(質疑応答)

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