開催日 | 2025年3月14日(金) |
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開催地 | 東京都 |
EUサイバーレジリエンス法に求められる適合性評価とその対応
<会場開催セミナー>
★今後の本格施行に向け、サイバーレジリエンス法(CRA)の基礎知識から適合性証明・脆弱性管理等対策のすすめ方まで解説します!
講師
(株)NTTデータ先端技術 セキュリティ&テクニカルコンサルティング事業本部 セキュリティイノベーション事業部 セキュリティコンサルティング担当 博士(理学) 羽生 千亜紀 氏
●日時 2025年3月14日(金) 12:30-16:30 ※途中、小休憩を挟みます。
●会場 [東京・京急蒲田]大田区産業プラザ(PiO)6階E会議室
●受講料 1名41,800円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき30,800円
*学校法人割引;学生、教員のご参加は受講料50%割引。
*受講料やセミナー申し込み~開催までの流れなど、詳細については、弊社HPのセミナーページを必ずご確認ください。
○セミナーポイント:
社会・経済活動を支える様々なヒト・モノ・組織がインターネットに接続するIoT化の進展に伴い、IoT製品は日常生活に欠かせないものとなり、その台数は急速に増加している。IoT製品の増加は、その脆弱性を狙ったサイバー攻撃の脅威の増大にもつながっている。IoT製品は、適切な管理が行き届きにくい上に、世界中から攻撃対象になりうる性質があるため、そのセキュリティ向上に向けた取り組みが世界各国で進められている。
そこで、欧州では2024年に「サイバーレジリエンス法(Cyber Resilience Act, 以下CRA)」を制定した。これは、IoT製品を含め、ネットワークや他のデバイスに接続することを前提とした「デジタル要素を備えた製品(products with digital elements、以下、デジタル製品)」のサイバーセキュリティへの取り組みを強化する枠組みや適合性評価について定めたもので、今後の本格施行に向けた準備が進められている。
このCRAは、法律としてEU域内の市場で流通するほぼすべてのデジタル製品を対象に遵守が義務付けられる。そのため、EU市場で販売されているデジタル製品に関わっている日本企業も無関係とはいえない。
本セミナーでは、CRAによりデジタル製品の製造業者やデジタル製品そのものに求められる要件や、その要件への適合性評価について解説する。
○受講対象:
ネットワークに接続する製品(ハードウェア、ハードウェア上で動作するソフトウェア)を製造し、EU市場に販売している事業体(予定を含む)で、製品のセキュリティ対策にお困りの方
○受講後、習得できること:
EUサイバーレジリエンス法の基礎知識、適合性評価に向けた準備方法
○セミナー内容:
1. サイバーレジリエンス法成立の背景
1) セキュリティインシデントの事例
a) サプライチェーン攻撃
b) 産業用制御システムへの攻撃
c) IoT製品普及に伴うリスク
2) サイバーレジリエンスの重要性
a) 情報セキュリティ、サイバーセキュリティ、サイバーレジリエンス
b) NIS2指令、サイバーセキュリティ法とサイバーレジリエンス法の関係
2. サイバーレジリエンス法の概要
1) サイバーレジリエンス法の構成
2) サイバーレジリエンス法の対象
3) サイバーレジリエンス法における「デジタル要素を備えた製品」とは
4) サイバーレジリエンス法におけるデジタル製品の分類
5) サイバーレジリエンス法の施行に向けたタイムライン
3. サイバーレジリエンス法において製造業者に求められる要件、義務
1) 製造業者の要件、義務の概要
2) 製造業者の義務:第13条
a) 必須要件への対応
b) リスクアセスメントの実施・文書化
c) 技術文書の作成
d) 製品に組み込んでいるサードパーティ製品
e) 脆弱性への対応
f) 更新プログラムの提供
g) CEマーキング
h) 適合性の証明
3) 製造業者の報告義務:第14条
a) 脆弱性を認知した場合
b) 重大なインシデントが発生した場合
c) 報告方法
4) 製造業者に課せられる罰金
5) 輸入業者・販売業者の義務
4. サイバーレジリエンス法対策の進め方
1) サイバーレジリエンス法に基づくセキュア開発ライフサイクルの整備
2) SDLCに基づく製品の対応
3) 適合性証明
4) 脆弱性管理
5. 質疑応答