株式会社技術情報協会

【Live配信 or アーカイブ配信】“不実施補償”の考え方、交渉ポイントと 共同開発契約の進め方

2026/04/17

開催日 2026年6月16日(火)
開催地 Web

<セミナー No.606505(Live配信)>
<セミナー No.606555(アーカイブ配信)>

【Live配信 or アーカイブ配信】※いずれか選択


  “不実施補償”の考え方、交渉ポイントと共同開発契約の進め方


★大学側の立場、評価軸の違いを考慮した交渉ポイント、落としどころとは!
★産学共同開発を合理的に判断するための思考フレームと契約の留意点!!


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■Live配信日時:
 2026年6月16日(火)10:00~12:00
■アーカイブ配信日程:
 2026年6月25日(木)まで申込み受付(視聴期間:6月25日~7月5日)


■講師
Rita特許事務所 所長 弁理士 野中 剛氏

■聴講料
1名につき38,500円(消費税込/資料付き)
1社2名以上同時申込の場合のみ1名につき33,000円(税込)
大学、公的機関、医療機関の方には割引制度があります。詳しくはお問い合わせください。
■Live配信セミナーの受講について
・本講座はZoomを利用したLive配信セミナーです。セミナー会場での受講はできません。
・下記リンクから視聴環境を確認の上、お申し込みください。
→ https://zoom.us/test
・開催日が近くなりましたら、視聴用のURLとパスワードをメールにてご連絡申し上げます。
セミナー開催日時に、視聴サイトにログインしていただき、ご視聴ください。
・Zoomクライアントは最新版にアップデートして使用してください。
・パソコンの他にタブレット、スマートフォンでも視聴できます。
・セミナー配布資料は印刷物を郵送いたします。
・当日は講師への質問することができます。可能な範囲で個別質問にも対応いたします。
・本講座で使用される資料や配信動画は著作物であり、録音・録画・複写・転載・配布・上映・販売等を禁止いたします。
・本講座はお申し込みいただいた方のみ受講いただけます。
複数端末から同時に視聴することや複数人での視聴は禁止いたします。
・Zoomのグループにパスワードを設定しています。部外者の参加を防ぐため、パスワードを外部に漏洩しないでください。
万が一部外者が侵入した場合は管理者側で部外者の退出あるいはセミナーを終了いたします。

プログラム

【講座主旨】
企業と大学の共同開発では、発明を実施する企業と、実施しない大学との間で「不実 施補償」を巡る調整が難航することがあります。 単なる金額交渉の問題ではなく、両者の立場や評価軸の違いを理解しなければ、適切 な落としどころを見いだすことも難しいかもしれません。 本セミナーでは、契約の基本的なこと、不実施補償の基本的な考え方や交渉ポイント に加え、契約条項設計の実務上の留意点を解説します。 その上で、企業が産学共同開発を合理的に判断するための思考フレームを提示し、リ スクを理解した上で意思決定するための視点を共有します。

【講座内容】 1.共同開発とは、不実施補償とは
  1.1 共同開発とは
  1.2 共同開発のメリット
  1.3 特許権を共有することはメリットか?
  1.4 共同開発で想定される争い
  1.5 企業と大学の共同開発
    (1)企業と大学の共同開発の形
    (2)大学と共同開発する際の企業側の直接的メリット
    (3)大学と共同開発する際の企業側の間接的メリット
  1.6 不実施補償
    (1)不実施補償とは
    (2)不実施補償の形態
    (3)不実施補償における両者の思惑のズレ、それぞれの立場
    (4)成果の可視化の必要性
    (5)契約主体の確認

2.契約書例
  2.1 共同開発する際の契約書 一覧
  2.2 秘密保持契約
  2.3 共同開発契約
  2.4 共同出願契約
  2.5 契約の重要性

3.契約書のチェックポイント
  3.1 秘密保持契約書のチェックポイント
  3.2 秘密保持契約書の例
  3.3 共同開発契約書のチェックポイント
  3.4 共同開発契約書の例
  3.5 共同出願契約書のチェックポイント
  3.6 共同出願契約書の例

4.トラブル例
  4.1 共同開発を進めたのに、相手が勝手に成果物を特許出願した
  4.2 共同開発契約に縛られて、特許手続きが進められない
  4.3 進歩性がなさそうな発明を共同出願した
  4.4 特許出願審査過程の方針が合わない
  4.5 秘密保持契約の締結交渉が進まない
  4.6 過去の共同開発相手とのトラブルで、発明品の実施が出来ない
  4.7 大学とのトラブル
  4.8 知っておいてほしい特許法の条文

5.契約について
  5.1 契約の成立条件(契約書がなくても、契約は成立する)
  5.2 契約が有効と認められる条件
  5.3 独占禁止法違反に注意
  5.4 個人情報保護法違反に注意
  5.5 ひな形の活用と限界
  5.6 契約書の締結手順
  5.7 秘密情報の定義などを明確にする
  5.8 契約書案の修正交渉
  5.9 契約書案の修正すべき項目例

6.共同開発の問題点
  6.1 決定に時間がかかる/風土が違う
  6.2 いつまでも共同開発への情熱が続くとは限らない
  6.3 知財の共有
  6.4 知財の共有の注意
  6.5 共同著作
  6.6 外国での問題

7.大学との共同開発のリスク整理
  7.1 技術的価値の評価
  7.2 コンタミネーション
  7.3 将来の単独特許出願に対する制約
  7.4 不実施補償など実施制限

8.大学と共同開発を行う場合の進め方
  8.1 相手の立場の理解
  8.2 共同開発の必要性の検証
  8.3 直接的メリットと間接的メリットを分けて考える
  8.4 許容レンジを決める
    (1)直接的メリットがある場合の不実施補償条件の設定
    (2)間接的メリットしかない場合の不実施補償条件の設定
    (3)事業化が見えない場合の不実施補償条件の設定
    (4)金銭以外の代替案を考える
  8.5 交渉
    (1)成立することありきで交渉を進めない
    (2)他部署に任せっきりにしない
    (3)交渉は面と向かって行う
    (4)断るテクニックも重要
    (5)断って営業的に大丈夫か?
  8.6 政治決定と合理的な判断とが矛盾してもいい

9.まとめ
  9.1 共同開発は善でも悪でない、合理的判断をせずに進めることが悪
  9.2 不実施補償は何の代金か?
  9.3 事前準備の重要性
  9.4 合理的判断がすべてでもない、直感も大事
  9.5 経験することも悪くない
  9.6 生成AIの活用

【質疑応答】

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