• WEB展示場 TOP
  • 株式会社情報機構
  • <元PMDA査察官の目線から見た> 製造方法(原薬・製剤)・試験方法の申請における 一変申請・軽微変更届の判断基準と齟齬発見時の対応実務

株式会社情報機構

<元PMDA査察官の目線から見た> 製造方法(原薬・製剤)・試験方法の申請における 一変申請・軽微変更届の判断基準と齟齬発見時の対応実務

2025/09/05

開催日 2025年10月24日(金)
開催地 Web

★ポイントは大きく2つ「製造(原薬、製剤)方法と分析方法の記載内容及びマスターファイル(MF)」、「当局からの立入検査によって見つかる製造/試験手順と製造販売承認書との齟齬」
★一変または軽微変更届の判断基準と、見つかってしまった齟齬への対応をPMDAの動向踏まえて解説。


<元PMDA査察官の目線から見た>
製造方法(原薬・製剤)・試験方法の申請における
一変申請・軽微変更届の判断基準と齟齬発見時の対応実務 


<講師>
SANSHO(株)サイエンスアドバイザー 元PMDA GMPエキスパート(査察官) 宮木 晃 氏

<日時>
2025年10月24日(金) 13:00-17:00

<形態>
Zoomオンラインセミナー:見逃し視聴あり

<受講料>
【オンライン受講(見逃し視聴なし)】:1名 46,200円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき35,200円

【オンライン受講(見逃し視聴あり)】:1名 51,700円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき40,700円

*受講料やセミナー申し込み~開催までの流れなど、詳細については、弊社HPのセミナーページを必ずご確認ください。

<セミナーポイント>
■講座のポイント

本テーマの一変と軽微変更届に関する事項は大きく2つに分けられます。
1番目はPMDAに申請する製造販売承認申請書のうち、製造(原薬、製剤)方法と分析方法の記載内容及びマスターファイル(MF)であります。製造販売承認申請書とMFの記載は商業ベースで医薬品を製造する中で重要な要素であり、製造・分析方法の記載内容が一部変更か軽微変更届かを判断することは企業とって大きな課題であります。
一変、軽微変更届のどちらに該当するかの判断の範囲をPMDAに相談することが可となっていますが、その対応方法について触れることにします。
2番目は当局(PMDA医薬品品質管理部、都道府県薬務課等)から立入検査(無通告査察/定期的GMP適合性実地調査)で国内及び海外製造所サイト(特に国内)の製造・試験手順(SOP)と製造販売承認書とに齟齬が見つかり、製造業務の停止等のペナルティーを課せられるケースが後を絶ちません。かようなケースを生じさせない、また生じた場合の対応について言及します。
本講座では、一変又は軽微変更届の判断基準と齟齬の対処方法及び製造所での変更管理の仕組みと変更管理の事例をいくつか挙げて、私見を交えて解説することとします。
さらにPMDAの動向についても説明することにします。
質疑&応答にできるだけ多くの時間を取ることにしますので、事前質問を多くお寄せて頂くことをお願いいたします。

■受講後、習得できること 
1.一変と軽微変更との狭間の内容を理解できる。
2.製造販売承認申請書のPMDAへの申請に関する対応方法を把握できる。
3.製造所で齟齬が発生しない品質保証体制の再構築を図る方法を把握できる。
4.製造所で齟齬が認められた場合の対応方法を把握できる

■講演中のキーワード
・齟齬・乖離
・品質保証体制の再構築
・経営上層部による責任

<講演プログラム>
1.本講座の狙い

2.一変と軽微変更の定義

3.医薬品承認販売申請とGMP適合性申請について

4.GMPの規制要件とガイドラインの説明

5,変更に関するGMP省令等とガイドライン

6.中等度変更事項に係る変更手続の導入試行について

7.GMP適合性調査申請書について

8.製造販売承認申請書及びMFについて

9.マスターファイル(MF/原薬等登録原簿登録申請書)について

10.承認申請書の記載要領について

11.医薬品等の製造販売承認申請書について

12.変更のクラス分けと考え方とは?

13.一変申請・軽微変更届出の取扱いと判断基準等(私見含む)は?

14.PMDA審査部に対する対処方法は?

15.一変承認の申請から承認までの期間

16.MF登録事項変更時の留意事項(PMDA ジェネリック医薬品等審査部)は?

17.PMDA 審査部の事例紹介

18.製造所の変更管理のポイントは?

19.変更管理の実地(書面)調査時の留意点は?

20.製造販売業者(GQP)の責任範囲は?

21.製造販売承認書と記録書(製造・試験)とのの齟齬について

22.製造所で製造販売承認書との齟齬が見つかった場合の対処法は?

23.PMDA 審査部の見解は?

24.不正製造の実態と無通告査察(当局:主に都道府県薬務課担当)についての現況

25.改正GMP省令の概要(2021年8月1日施行)とその重要点は?

26.改正GMP省令を踏まえた更なる品質保証の重要性は?

27.PMDAへのGMP調査に関する相談及び医薬品品質管理部の動向

<質疑応答>(できるだけ多くの時間を取ることにします。)

企業情報

株式会社情報機構

  • 住所東京都品川区大崎3-6-4 トキワビル3階
  • TEL03-5740-8755 / FAX 03-5740-8766
  • URLhttps://johokiko.co.jp/

詳しく見る

TOP