開催日 | 2025年5月14日(水) |
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開催地 | Web |
【開催日時】
2025年05月14日(水) 13:00~16:00
【講師】
弁護士法人内田・鮫島法律事務所 弁護士・獣医師 永島 太郎 氏
《専門》
バイオ、医薬品、獣医
【価格】
非会員: 49,500円 (本体価格:45,000円) 会員: 46,200円 (本体価格:42,000円)
会員(案内)登録していただいた場合、通常1名様申込で49,500円(税込)から
・1名で申込の場合、46,200円(税込)へ割引になります。
・2名同時申込で両名とも会員登録をしていただいた場合、計49,500円(2人目無料)です。
【趣旨】
今回の講演では、大学・企業間、また、企業間の共同研究・共同開発について、近年、特に話題のAIを研究・開発テーマとする場合を含め、関連する各契約、及び、生じやすいトラブルの対処に関するポイント・対処方法について、実践的な視点から、共同出願段階まで視野に入れてご説明します。図やアニメーションを多用したスライドにより、イメージで理解しやすい内容となっております。
具体的には、まず、大学と企業間の共同研究を例に、どのような視点で契約交渉に臨むべきなのか、また、問題になりやすい契約条項のポイントとその対処方法などについてご説明します。この中では、特に、最も問題となりやすい知財条項にスポットをあて、そもそも知財とは何なのかといったところから説明させていただきます。さらに、その具体的一例として、AIがテーマになった場合の知財条項の思考方法についてもご説明させていただきますので、知財条項に関する理解をさらに深めることが期待できる内容となっております。
次に、企業間の共同研究・共同開発を取り上げます。企業間の場合、各企業のパワーバランスなどを背景に、大学・企業間の共同研究のケースと比較して、一方的な内容の条項を要求されることも、しばしば経験するところです。ここでは、主に、こういった場合の対処方法などについてご説明します。
三つ目は、大学・企業間の共同出願契約にスポットをあてます。ここでは、企業の利益に直結する知財の実施料のワーディングのポイントなどをご説明します。
最後に、付随的な論点として、共同研究の成果を論文化する場合に知っておくべき著作権の概要についてご説明します。
【プログラム】
1.大学との共同研究契約について考える
(1) 事案
(2) 共同研究契約、共同出願契約、ライセンス契約の関係とは?
(※今回はライセンス契約自体は取扱いません。)
(3) 大学との契約交渉における4つのポイント
(4) 共同研究契約の主要項目と主な論点とは?
(5) 知財条項
ア そもそも知的財産、知的財産権とは何なのか?
イ 特許と発明者の関係とは?
ウ 誰が発明者になるのか?
エ 裁判所が発明者ではない者として挙げる3つの例
オ 知財条項の視点
カ 知財条項の現実的な落としどころとは?
キ 大学の教員と直接契約を結ぶのはどうか?
ク AIを研究・開発テーマとする場合の知財条項の考え方
(6) 公表に関する条項
(7) 提供物品に関する条項
2.企業間での共同研究・共同開発契約について考える
(1) 事案
(2) 共同研究・共同開発を開始する前にやっておくべき事項はないか?
(3) 相手方企業が強欲に知財を要求してきた場合はどうすればよいか?
(4) 相手方企業が他社との協業を禁止してきた場合はどうすればよいか?
(5) 協議委員会を設置する場合の注意点とは?
3.大学と企業との共同出願契約
(1) 発明者の特定と保証はどのような内容にするべきか?
(2) 大学に支払う実施料に関して注意すべき契約ワーディング上のポイントとは?
(3) 共同出願契約の解除に関する問題点とは?
4.その他
・共同研究の成果を論文公表する際に知っておくべき著作権に関する基本的事項とは?
※多少、内容が変更になる可能性がございます。