開催日 | 2025年10月27日(月) |
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開催地 | Web |
★安衛法改正への対応は、罰則規定が追加されたものもあり内容の十分な理解が必要です。
本セミナーは改正内容と対応について丁寧に解説します。
■セミナーテーマ
安衛法改正への対応~化学物質による労働災害防止のための新たな規制~
■講師
AGC(株) 経営企画本部 サスティナビリティ推進部 プロフェッショナル 博士(工学)技術士(環境部門、総合技術監理部門)岡部 正明 氏
●日時:2025年10月27日(月) 13:00-16:30 *途中、小休憩を挟みます。
●受講料:
【オンライン受講(見逃し視聴なし)】:1名 45,100円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき34,100円
【オンライン受講(見逃し視聴あり)】:1名 50,600円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき39,600円
*学校法人割引:学生、教員のご参加は受講料50%割引。→「セミナー申込要領・手順」を確認ください。
■講座のポイント
化学物質は、現代の生活になくてはならないものです。一方、その取扱い方によっては事故や災害を引き起こす原因となります。2022年に安衛法の省令等が改定されラベル・SDS通知義務対象物質の対象を「国が行う化学品の分類(GHS分類)の結果、危険性又は有害性があるものと区分された全ての化学物質」という考え方に転換しました。このため、表示・通知義務対象物質が大幅に増加します。2026年4月からはSDSに関しても通知対象物質についての提供が義務となり、罰則規定が新設されました。
本セミナーでは、まず安衛法改正の内容に焦点を当てて、その対応についてもわかりやすく解説します。
■受講後、習得できること
・安全衛生法改正の全体像
・改正の内容
・改正への対応策
■講演プログラム
1.安衛法改正の背景と概要
1.1 化学物質管理体系の見直し
1.2 実施体制の確立
1.3 情報伝達の強化
1.4 管理水準良好事業所の特別規則等適用除外
1.5 特殊健康診断の実施頻度の緩和
1.6 第三管理区分事業場の緩和
2.安衛法改正の詳細
2.1 ラベル表示・SDS等による通知義務対象物質の追加
2.2 リスクアセスメント対象物に関する事業者の責務
2.3 皮膚等障害化学物質の直接接触の防止
2.4 衛生委員会の付議事項の追加
2.5 がん等の遅発性疾病の把握強化
2.6 リスクアセスメント結果等に関する記録の作成と保存
2.7 労働災害発生事業場等への労働基準監督署長による指示
2.8 リスクアセスメント対象物に関する事業者の責務
2.9 化学物質管理者の選任の義務化
2.10 保護具着用管理責任者の選任の義務化
2.11 雇い入れ時等教育の拡充
2.12 職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種の拡大
2.13 SDS等による通知方法の柔軟化
2.14 SDS等の「人体に及ぼす作用」の定期確認と更新
2.15 SDS等による通知事項の追加と含有量表示の適正化
2.16 化学物質を事業場内で別容器等で保管する際の措置の強化
2.17 注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大
2.18 化学物質管理の水準が一定以上の事業場の個別規制の適用除外
2.19 ばく露の程度が低い場合における健康診断の実施頻度の緩和
2.20 作業環境測定結果が第3管理区分の事業場に対する措置の強化
3.安衛法改正に関するFAQ
3.1 表示・通知対象化学物質
3.2 リスクアセスメント
3.3 皮膚等障害化学物質
3.4 衛生委員会
3.5 化学物質によるがん化の把握
3.6 リスクアセスメント結果
3.7 化学物質労災発生事業場等への監督署長による指示
3.8 健康診断
3.9 化学物質管理者
3.10 保護具着用責任者
3.11 雇入れ時等教育
3.12 SDS
3.13 事業場内別容器保管時の措置の強化
3.14 注文者
3.15 管理水準
3.16 特殊健康診断
3.17 第3管理区分
4.まとめ
4.1 事業者の責務
4.2 災害の防止に向けて
(質疑応答)