株式会社情報機構

CRA法(サイバーレジリエンス法)のポイント理解と対応上の留意点

2025/08/29

開催日 2025年12月16日(火)
開催地 Web

★EUのサイバーレジリエンス法について、自社において対応が必要か、どのような準備・対応が必要かを網羅的に解説します。

■セミナーテーマ
CRA法(サイバーレジリエンス法)のポイント理解と対応上の留意点

■講師
牛島総合法律事務所 情報処理安全確保支援士 Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E) パートナー弁護士 小坂 光矢 氏

■主経歴等
2014.12 弁護士登録 牛島総合法律事務所 入所
2016.04  中央大学商学部特別講師(~2019.3)
2023.02  Certified Information Privacy Professional/Europe(CIPP/E)
2024.10 情報処理安全確保支援士 登録
2025.01  牛島総合法律事務所 パートナー

■専門および得意な分野・研究
情報管理/サイバーセキュリティ、個人情報/パーソナルデータ利活用、システム開発法務、金融関連規制/FinTech、知的財産、危機管理/不祥事対応、訴訟/仲裁等

●日時:2025年12月16日(火) 13:00-15:30 *途中、小休憩を挟みます。

●受講料:
【オンライン受講(見逃し視聴なし)】:1名 36,300円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき25,300円

【オンライン受講(見逃し視聴あり)】:1名 41,800円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき30,800円

*学校法人割引:学生、教員のご参加は受講料50%割引。→「セミナー申込要領・手順」を確認ください。

■講座のポイント
 2026年9月から本格的に施行されるEUのサイバーレジリエンス法は、IoT機器やスマート家電に代表される、他の機器やネットワークへの接続機能を有するデジタル製品をEU市場において扱う企業に大きな影響を及ぼすことが予想されます。
 本講座では、サイバーレジリエンス法の適用を受ける製品や事業者の範囲、求められる具体的なサイバーセキュリティ要件や義務の内容、そして罰則・制裁リスク等をわかりやすく解説します。さらに、デジタル製品の製造・輸入・流通の各事業者において準備しておくべき事項についても整理し、サイバーレジリエンス法への対応計画等を策定する際の参考情報を提供します。

■受講後、習得できること
・どのような製品や事業者がサイバーレジリエンス法の適用を受けるか
・サイバーレジリエンス法に違反した場合、どのような制裁を受けるか
・サイバーレジリエンス法を遵守するために、どのような対応が必要か
・サイバーレジリエンス法の適用開始に向けてどのような準備が必要か

■講演プログラム
1.サイバーレジリエンス法の適用範囲を理解する
 1.1 適用対象となる製品の範囲
 1.2 適用除外となる製品
 1.3 適用対象となる事業者の範囲

2.サイバーレジリエンス法の要求内容を理解する
 2.1 サイバーセキュリティ必須要件
 2.2 製造業者(manufacturer)に課される義務
  2.2.1 サイバーセキュリティ必須要件の保証
  2.2.2 サイバーセキュリティリスクアセスメントの実施
  2.2.3 技術文書の作成
  2.2.4 適合性評価手続の実施
  2.2.5 EU適合宣言書の作成
  2.2.6 対象製品へのCEマークの表示
  2.2.7 対象製品の添付文書等の作成
  2.2.8 不適合等への対応
  2.2.9 脆弱性・インシデントの当局報告・通知
  2.2.10 認定代理人
 2.3 輸入業者(importer)に課される義務
  2.3.1 サイバーセキュリティ必須要件の保証
  2.3.2 デジタル製品等に対する確認
  2.3.3 セキュリティリスク・脆弱性等に関する報告・通知義務
  2.3.4 連絡先情報等の表示義務
  2.3.5 EU適合宣言書等の保管等の義務
  2.3.6 監督当局等への情報提供等の義務
  2.3.7 製造業者の義務を負う場合
 2.4 流通業者(distributor)に課される義務
  2.4.1 サイバーセキュリティ必須要件に対する注意
  2.4.2 デジタル製品等に対する確認
  2.4.3 サイバーセキュリティリスク・脆弱性等に関する報告・通知義務
  2.4.4 監督当局等への情報提供等の義務
  2.4.5 製造業者の義務を負う場合

3.サイバーレジリエンス法に違反した場合のリスクを理解する
 3.1 当局による是正
 3.2 制裁金

4.サイバーレジリエンス法に備えるための準備を理解する
 4.1 サイバーレジリエンス法の施行時期等
 4.2 製造業者において行っておくべき準備
 4.3 輸入業者において行っておくべき準備
 4.4 流通業者において行っておくべき準備

(質疑応答)

企業情報

株式会社情報機構

  • 住所東京都品川区大崎3-6-4 トキワビル3階
  • TEL03-5740-8755 / FAX 03-5740-8766
  • URLhttps://johokiko.co.jp/

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