| 開催日 | 2026年10月28日(水) |
|---|---|
| 開催地 | Web |
★CRA法の実務対応において、EN40000シリーズをどのように位置づけ、技術文書、脆弱性報告、サプライヤー管理、欧州当局対応につなげるかを、標準の基本構造からEU法務・コンプライアンス実務まで整理します。
CRA法整合規格EN40000シリーズの最新動向を踏まえたEU法務・コンプライアンス実務
~標準の基本構造から、技術文書・脆弱性報告・サプライヤー管理・欧州当局対応まで~
<講師>
S&K Brussels法律事務所 東京・ブリュッセルオフィス
パートナー弁護士(日本・ニューヨーク州・ブリュッセル(B-List))
杉本 武重 氏
<日時>
2026年10月28日(水) 13:00-15:30
<形態>
Zoomオンラインセミナー:見逃し視聴あり
<受講料>
【オンライン受講(見逃し視聴なし)】
1名 36,300円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき25,300円
【オンライン受講(見逃し視聴あり)】
1名 41,800円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき30,800円
※受講料やセミナー申し込み~開催までの流れなど、詳細については、弊社HPのセミナーページを必ずご確認ください。
<セミナーポイント>
■講座のポイント
EU Cyber Resilience Act(CRA:EUサイバーレジリエンス法)は、「デジタル要素を有する製品」について、設計・開発・製造から上市後の脆弱性対応に至るまで、製品ライフサイクル全体でのサイバーセキュリティ対応を求めるEUの水平的な製品規制です。
本セミナーでは、EN40000シリーズのうち、共通用語、サイバーレジリエンス原則・リスク管理、脆弱性ハンドリング、一般セキュリティ要求事項の位置づけを確認したうえで、CRA上の技術文書、適合性評価、Software Bill of Materials(SBOM:ソフトウェア部品表)、Coordinated Vulnerability Disclosure(CVD:協調的脆弱性開示)、脆弱性・インシデント報告、サプライヤー管理、欧州当局対応にどのように反映すべきかを、EU法務・コンプライアンス実務の観点から整理します。
■受講後、習得できること
・CRAにおける整合規格・適合推定・技術文書の位置づけと、EN40000シリーズの基本構成・主要内容をEU法務・コンプライアンスの観点から把握する視点
・EN40000-1-2・1-3を踏まえ、製品リスク管理、技術文書、証跡化、脆弱性対応、SBOMを「説明可能なCRA対応」に結びつける考え方
・Generic Security Requirements(一般セキュリティ要求事項、EN40000-1-4相当)の策定・公表状況を、CRA Annex Iの必須要求事項・適合性評価との関係で把握する視点
・サプライヤー管理、取引条件、質問票、セキュリティ付属書等により、CRA対応に必要な情報提供・協力・責任分担を確保するための実務上の論点
・Computer Security Incident Response Team(CSIRT:コンピュータセキュリティインシデント対応チーム)・European Union Agency for Cybersecurity(ENISA:欧州連合サイバーセキュリティ機関)への報告、市場監視当局からの情報提供要請・資料提出要請、是正措置・撤回・リコール等を見据えた欧州当局対応の実務上の留意点
<講演プログラム>
1.CRAとEN40000シリーズの法務・コンプライアンス上の位置づけ
1.1 CRAの全体像と日本企業への影響
1.2 整合規格・適合推定・技術文書との関係
1.3 講演時点におけるEN40000シリーズの標準化状況
1.4 確定済み規格・策定中規格を実務で参照する際の留意点
2.EN40000シリーズの基本構成と主要内容
2.1 EN40000-1-1:共通用語・基本概念
2.2 EN40000-1-2:サイバーレジリエンス原則、製品リスク管理、ライフサイクル活動
2.3 EN40000-1-3:脆弱性ハンドリング、SBOM、セキュリティアップデート
2.4 Generic Security Requirements(一般セキュリティ要求事項、EN40000-1-4相当)の位置づけ
3.標準を技術文書・証跡・社内判断に反映する実務
3.1 製品コンテキストとリスク評価・リスク処理の考え方
3.2 セキュリティ設計・初期設定に関する判断をどのように記録するか
3.3 技術文書、適合性評価、内部承認プロセスの整備
3.4 CRA Annex Iの必須要求事項との関係で標準を参照する際の視点
4.脆弱性対応・SBOM・報告義務への対応
4.1 EN40000-1-3を踏まえた脆弱性ハンドリングの全体像
4.2 CVDポリシー、SBOM、アドバイザリ、セキュリティアップデートの位置づけ
4.3 CRA上の脆弱性・インシデント報告義務、報告要否判断、社内エスカレーション
4.4 CSIRT・ENISAへの報告、顧客通知、対外公表との整合性
5.サプライヤー管理・取引条件への反映
5.1 第三者コンポーネント・サービス利用に伴うCRA上のリスク
5.2 SBOM、脆弱性情報、パッチ提供、サポート期間に関するサプライヤー確認事項
5.3 Cybersecurity Supplier Agreement(CSSA:サイバーセキュリティ・サプライヤー契約)から読み取れる責任分担・協力義務・証跡化の視点
5.4 取引基本契約、発注条件、セキュリティ付属書、質問票に反映すべき論点
6.欧州当局対応を見据えた準備
6.1 CSIRT、ENISA、市場監視当局との関係
6.2 当局からの情報提供要請・資料提出要請への対応
6.3 技術文書、SBOM、脆弱性対応記録の開示範囲管理
6.4 是正措置、販売制限、撤回・リコール等への対応
6.5 2026年から2027年にかけて優先的に整備すべき事項
(質疑応答)

