| 開催日 | 2026年1月26日(月) |
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| 開催地 | Web |
講師 弁護士法人イノベンティア パートナー弁護士・弁理士 神田 雄 氏
■はじめに
職務発明規程は、社内で生まれた発明を会社等が取得し、発明者に対して法令上求められる適切な報奨を行うとともに発明奨励のための社内制度を構築するための重要な規程です。職務発明制度が企業にもたらす経済的・法的リスクについては、平成16年及び平成27年の法改正により、不確実性を軽減することが可能になっています。
本セミナーでは、適切な報奨を行って発明者のインセンティブを維持しつつ企業に過度の負担を課さない制度設計の観点から、職務発明規程の整備・改定における基礎と最新動向を実務的な視点で解説いたします。
■想定される主な受講対象者
本テーマにご関心のあるメーカー、IT等企業の知財部門、法務部門の方
1.職務発明制度の基礎知識
1.1 なぜ職務発明規程を定めるのか
1.2 現行特許法における職務発明制度の基本構造
1.3 職務発明に関する平成16年と平成27年の特許法改正
2.権利取得に関する規定のポイント
2.1 なぜ原始取得とすべきなのか
2.2 実体規定と手続規定の区別
2.3 業務発明の取扱い
2.4 権利取得に関する規定制定の際の留意点
3.相当の利益に関する規定のポイント
3.1 相当の利益として何を付与するか
3.2 報奨金体系の設計における実務のトレンド
3.3 不合理と判断されないための協議のポイント
3.4 2往復の原則
3.5 協議の方法・当事者
3.6 不合理と判断されないための開示及び意見聴取のポイント
4.実務上頭を悩ませるポイント
4.1 改定された規程の遡及適用
4.2 遡及適用の可否
4.3 個別合意の取得方法
4.4 退職社員への対応
4.5 報奨金の退職時一括払い
4.6 規程改定と退職社員に対する遡及適用
4.7 退職社員からの同意の取得
4.8 関連会社・海外拠点との関係
4.9 ノウハウの取扱い
4.10 職務発明規程に定めるべきでない事項
5.近時の職務発明関連判決の紹介(平成16年改正法適用の事案を含む)

