株式会社情報機構

混合物のSDS作成における実務上の課題と対策のポイント

2025/08/29

開催日 2025年12月10日(水)
開催地 Web

★労働安全衛生法が改正され、SDSの記載について罰則規定が新設されました。実務レベルでの問題点とその対策について解説します。
★混合物のSDS作成には、国内または海外からの原料情報を正しく読み取り、場合によっては不足事項を調査、分析する必要があります。事例を紹介しながら、課題と対応方法をアドバイスします。
★営業秘密情報(CBI)に関して、法改正による影響はSDS作成の課題にとどまらず、経営上の知財権にかかわる問題です。今回の改正では、GHS及びEUなどの国際的な動きに同調する方向性が示されました。CBI基準の新たな考え方を紹介します。

■セミナーテーマ
混合物のSDS作成における実務上の課題と対策のポイント

■講師
日本ケミカルデータベース(株) レギュラトリー・コンプライアンス・サービス部 上村 敏文 氏

■主経歴
・1986.04-2006.05 東洋インキ製造(株)(現artience(アーティエンス))開発研究所,筑波研究所、機能材料研究所:研究開発業務
・2006.06-2020.03 同社(2011 年より東洋インキSC ホールディングス(株)へ改称)
化学物質管理部:審査管理グループ、海外拠点推進グループリーダーを経て、2013.08より化学物質管理部長として、海外を含めたグループ会社の化学物質管理業務
・2020.05-2023.06 東洋ビーネット(株)(東洋インキグループ子会社)取締役
化学品コンサル事業スタート
・2023.07-現在 日本ケミカルデータベース(株) レギュラトリー・コンプライアンス・サービス部 研究員

■本テーマに関する業界団体での活動
・化成品工業会での技術委員会 委員としてHCB などの規制物質の業界対応について活動を行った。
・東洋ビーネットでの化学品コンサル事業では、韓国、日本向けSDS 作成業務及び化学物質管理体制構築のアドバイスを実施した。

■専門分野・研究
①材料科学分野において、有機工業材料であるレジスト、インクジェットインキ、電気泳動伝導型マイクロカプセルインキの研究開発に従事。
開発成果として、以下の特許を出願
・表面処理顔料の製造方法等 国内および米国特許
・電気泳動性分散液内包マイクロカプセルの製造方法、表示媒体 国内および米国
②化学物質管理分野においては、東洋インキSC ホールディングス(現 artience)の化学物質管理部で14 年間の実務を経験し、海外グループ十数ヶ国へ独自開発の化学物質管理システムを導入し、さらにUL 社WORCS のSDS 作成システムを化学物質管理システムに同期させ、20数ヶ国、20数言語に対応した仕組みを構築。
東洋ビーネット(東洋インキグループ関連会社)では、約10社の化学メーカーおよび商社へ化学品コンサルサービスを提供し、化学物質管理体制の構築及びSDS 作成支援を行った。

●日時:2025年12月10日(水) 13:00-16:30 *途中、小休憩を挟みます。

●受講料:
【オンライン受講(見逃し視聴なし)】:1名 45,100円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき34,100円

【オンライン受講(見逃し視聴あり)】:1名 50,600円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき39,600円

*学校法人割引:学生、教員のご参加は受講料50%割引。→「セミナー申込要領・手順」を確認ください。

■講演ポイント
 労働安全衛生法が改正され、SDSの記載について新たに罰則規定が設けられました。SDSの記載内容について、より厳格な対応が求められます。さらに、営業秘密情報(CBI)の取り扱いについては、国際的な動向と同調する方針が示され、事業者にとっては影響度の高い課題になると思われます。混合物のSDS作成においては、川上からの原料組成情報やSDSの入手と管理が重要であり、今まで以上に精査が必要になると予想されます。法改正によりSDS記載に関する実務上の課題とその対策のポイントについてアドバイスします。

■受講後、習得できること
・改正労働安全衛生法のSDS記載における注意点を理解する
・営業秘密情報(CBI)の取り扱いの課題と、国際的なCBIの基準を理解する
・川上からの原料情報入手の課題ポイントを理解する

■講演プログラム
1.労働安全衛生法の課題と対策
 1.1 労働安全衛生法におけるSDS記載の変更点
 1.2 保護具関連事項の確認および記載方法
 1.3 リスクアセスメント実施に支障のない含有濃度幅の設定について
 1.4 令和7年5月14日の労働安全衛生法の改正内容
 1.5 SDS罰則規定の注意点
2.営業秘密情報(CBI)の課題
 2.1 労働安全衛生法が目指すCBIのありかた
 2.2 事業者のCBIの課題
 2.3 国際動向から読み取るCBIの社内基準の考え方
3.混合物SDS作成における川上情報入手と管理の重要性
 3,1 国内および海外からの原料SDS情報の課題点
 3.2 原料審査事例から学ぶ原料情報管理のあり方
 3.3 法改正により予想される原料SDSの情報管理の課題
4.SDS作成の信頼性と効率化
 4.1 化学物質の危険有害性情報、法改正情報の調査
 4.2 該否判定の重要性
 4.3 化学物質データベースおよびSDS作成システム利用

(質疑応答)

企業情報

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  • TEL03-5740-8755 / FAX 03-5740-8766
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